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研究会・セミナー案内 (今後の開催予定)
2025年6月10日(火)開催
日時 | 2025年6月10日(火) 15時~16時40分 |
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場所 | ハイブリッド開催 |
題目 | 労働におけるハラスメントの法的定義及び法的規律――日仏カナダの比較法研究 |
報告者 | 日原雪恵(東京大学社会科学研究所) |
報告要旨 | 本報告は、報告者が現在進めている労働におけるハラスメントの法的定義及び法的規律に関する比較法研究の成果の一部を紹介することを目的とする。報告者の助教論文「労働におけるハラスメントの法的規律――セクシュアル・ハラスメント、差別的ハラスメント及び『パワー・ハラスメント』に関する日仏カナダ比較法研究」法学協会雑誌140巻1号1頁・同3号347頁・同5号547頁・同7号829頁・同9号1193頁・同11号1463頁、同141巻1・2号1頁(2023年~2024年)を基にしつつ、その後の動向や明らかになった新たな研究課題を含めて検討を行う。 日本では、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等が社会的に問題となり、不法行為等の訴訟で言及されるようになった後、均等法や労働施策総合推進法等にパッチワーク的に措置義務が立法されるという展開を辿ってきた。比較法研究でも、セクシュアル・ハラスメント と「パワー・ハラスメント」(諸外国では「いじめ(bullying、 mobbing)」、「心理的ハラスメント(harcèlement psychologique)」等と呼ばれる) が別々に研究されており、横断的に検討したものは少ない。労働におけるハラスメント全体をどのような規律根拠(保護法益)に基づき、どのような規律手法で規律すべきかに関する基礎的な検討はあまり行われておらず、様々なハラスメントの共通点と相違点を踏まえた議論の(再)整理が必要である。 以上のような問題意識の下、本報告では、議論の蓄積のあるフランスとカナダ(ケベック州・オンタリオ州)を対象とする比較法研究の成果を報告する。労働におけるハラスメントの法的定義の構成要素と規律根拠(保護法益)および予防・禁止・救済に関わる規律手法(立法形式、名宛人等)を整理し、検討対象国で法がどのようにこの問題に対処しているかを明らかにする。そのうえで、日本法への示唆を示す。 |
使用言語 | 日本語 |
参加申込 | ※所内限定の開催となります。 |
問合せ先 | 社会科学研究所 広報室(kouhou(at)iss.u-tokyo.ac.jp) 「(at)」を「@」に変更の上、メールを送信してください。 |
2025年7月8日(火)開催
日時 | 2025年7月8日(火) 15時~16時40分 |
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場所 | オンライン(Zoom) |
題目 | 婚姻を「測る」:『人口動態調査』における結婚・離婚の届出遅れとその補正 |
報告者 | 余田翔平(東京大学社会科学研究所) |
報告要旨 | 本報告では、婚姻の発生や解消に関する人口学的指標を得るための方法を提示することを目的とする。具体的には、初婚、離婚、および再婚について、ある人口における単位時間あたりの生起率(人口動態率)を得るために必要なデータの補正について議論する。 日本をはじめとする東アジアでは、結婚と出生の結びつきが依然として強く、出生の大半は婚姻関係の中で発生する。例えば日本の場合、婚外出生の割合は2%程度である。こうした文脈においては、出生力は(1)既婚者割合と(2)夫婦出生力の2つの要素に分解できる。これは、日本における出生力の変動メカニズムを理解し、かつ将来の出生率の見通しを立てる上で、婚姻行動の動向に関する精緻な人口学的分析が不可欠であることを示している。 しかしながら、婚姻の発生や解消に関する公的統計である『人口動態調査』の集計結果として報告される『人口動態統計』(厚生労働省)で表章される年齢別婚姻数や年齢別離婚数は「同年発生・同年届出」のケース、すなわちt年にその事象が発生しかつ同年に届出がなされたものに限定されている。『人口動態調査』のこうした特性から、人口動態数の年次別の推移を正確に把握するためには「届出遅れ(late registration)」の補正を施す必要がある。本報告では、『人口動態調査』の調査票情報を用いて、婚姻と離婚における届出遅れの発生パターンおよびその年次変化を記述するとともに、こうした届出遅れを補正した上での当該事象の発生数や生起率の算出方法を提示する。 |
使用言語 | 日本語 |
参加申込 | 所外の方はこちらのお申込フォームからお申込ください。自動返信メールをもって受付完了とさせていただきます。 |
問合せ先 | 社会科学研究所 広報室(kouhou(at)iss.u-tokyo.ac.jp) 「(at)」を「@」に変更の上、メールを送信してください。 |