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自己点検・自己評価報告 各所員の研究活動
高村学人
1.経歴
1973年 | 3月10日生まれ |
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1995年3月 | 早稲田大学法学部卒業 |
1997年3月 | 早稲田大学大学院法学研究科修士課程終了 |
1998年3月 | 早稲田大学院博士課程中退 |
1998年4月 | 東京大学社会科学研究所助手 |
2. 専門分野
比較現代法大部門,専門分野:法社会学
3. 過去10年間の研究テーマ
- フランスにおける反結社法の社会学的分析
- ドイツ団体法論
- 都市的団地でのまちづくり計画の策定過程への参与観察
- 日本における福祉政策の展開
- フランスにおける結社権生成 4. 98年度までの主要業績
4. 1998年度までの主要業績
- 「フランス革命期における反結社法の社会像-ル・シャプリエの諸立法を中心に」『早稲田法学会誌』48巻、1998年3月
- 翻訳(楜澤能生と共訳)「ドイツにおける経済行政法の発展について」ロルフ・ストーバー『比較法学(早大比較法学研究所)』31巻1号、1997年7月、243~268頁
- 書評「日本法社会学会編『法社会学の新地平』」ジュリスト1155号、284頁~285頁。「東京大学法と社会研究会」として越智啓三、高橋裕、長澤道行、長谷川貴陽史、前田智彦と共同執筆
- 「ナポレオン期における中間団体政策の変容」『社会科学研究』50巻6号、1999年5月出版予定
5. 社会科学研究所における自己の研究分野と研究活動の位置づけ
研究所における私の研究分野は法社会学であり、個別的基礎研究としてフランス結社法制の歴史社会学的研究と日本における都市の福祉コミュニティ形成過程の参与観察を行い、グループ共同研究として都市法研究会に参加した。採用されて一年が経ったにすぎないが、以下では社会科学研究所の研究環境が上記の研究にどのような影響を与えたか、という点から整理してみた。
(1)私のフランス結社法研究の出発点において、最も影響を与えたのは、社会科学研究所のグループ共同研究「資本主義法の形成と展開1~3」や個別的基礎研究によるフランス史研究であった。社研に来てから、これら先行研究との関連を強く意識するようになった。その結果、自己の研究の位置付けをより明瞭にすることができ、かつ視点も複多的なものとなった。その成果が、業績(1)にも現れている。このような歴史研究プロジェクトは、最近の社研では重点が置かれていないが、高橋幸八郎先生以来、社研に蓄積されてきた資料は、当研究を遂行するにあたり、最も充実した環境を与えており、原田純孝、田端博邦両教授からも貴重なご示唆を頂いている。また去年末から経済史、思想史、教育史等の研究者と開始した共同研究も、社研助手OBが中心メンバーになっており、これへの参加の機会を得たのも社研という場が与えた産物である。
(2)社研に来る前から参与観察を行っていたが、その当時は、当該コミュニティの部関係や合意成立の諸条件といった社会学的な関心が主であった。社研着任後、グループ共同研究「都市法研究会」に参加し、そこでの議論に触れることによって、当該コミュニティを規定する制度的な要素や、国家的な福祉政策との関連といった要素にも関心が広がった。
(3)また社研の助手制度は、様々な専攻や出身母体の者から構成されており、同僚助手との交流は、(1)(2)と比べて即時性はないが、自らがこれまで乃至現在おかれた知的ミリューを相対化するのに非常に大きな役割を果たしており、比較的若い時期にこのような環境に身を置けたことは、今後の研究にもパースペクティブの広がりをもたらしてくれると思える。
6. 今後の研究テーマ
- フランスにおける結社法制の歴史社会学的研究
Historical sociology of french association law
フランス革命期の反結社法以降から結社権が生成していくまでの大きな変動を、立法過程だけからではなく、1、社会的事実としての結社叢生、2、社会構造の変化と社会問題の自覚化、3、反結社法適用の実態と権限者の判断枠組み、3、社会学史における集団観、4、法学理論への影響、5、公私の境界線の変容といった要素と関連付け、かつそれらの相互規定関係を明らかにしながら、社会学的な方法で跡付ける。今年6月からフランスへ長期出張の予定であり、最も中心となるテーマである。 - 都市における福祉のまちづくりのフィールドワーク
Field study of social town-plannings in the urban are
都市での福祉のまちづくり計画と自発的結社等によるネットワーク形成への参与観察を通じて都市化社会での諸アクターの様相と合意の形成=連帯契約の諸条件を探る。 - 日仏福祉政策の比較法社会学
Comparative socio-legal study on social policies between Japan and France
(1)(2)の作業を基盤としながら、福祉政策を中間団体政策との交錯において捉え、日仏の福祉国家システムの相違を、中間団体政策とその基礎にある社会観の相違から、歴史的かつ現代的に説明することを試み、日本社会の編成原理の特質を探る。
7. 主な教育活動
なし
8. 所属学会
日本法社会学会,社会保障法学会,民主主義科学者協会法律部会(ホームページ担当)